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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第67条(罰則)

第二十六条第一項の規定による危機対応業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1