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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第21条(協定)

公庫は、危機対応円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条、附則第二十八条、第四十五条及び第四十六条において「協定」という。)を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一 指定金融機関は、次条第一項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応業務を行うこと。 二 第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引(次号において「特定取引」という。)が行われる場合において、指定金融機関は、主務大臣が定めるところにより金銭を支払い、これに対して、公庫は、指定金融機関の危機対応業務に係る債務の弁済がなされないこととなった場合において、その弁済がなされないこととなった額に主務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払うこと。 三 指定金融機関は、公庫と特定取引を行う場合において、公庫から当該特定取引に係る金銭の支払を受けた後も、当該支払に係る債権の回収に努めること。 四 指定金融機関は、前号の規定により回収を行ったときは、当該回収により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を公庫に納付すること。 五 指定金融機関は、定期又は臨時に、その財務状況及び危機対応業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 六 前各号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う危機対応業務及び公庫が行う危機対応円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項 2 公庫は、協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし