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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第45条(決算報告書の会計検査院への送付)

内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

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なし