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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第35条(補正予算)

公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第二十九条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。 ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。 2 第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び前条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。