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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第30条

財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 2 内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。 3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

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なし