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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第36条(暫定予算)

公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。 2 第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。 3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし