株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号 第34条(予算の通知) 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。 2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。 3 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。