株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号
第46の2条(予算の繰越し)
公庫の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。 ただし、年度内に公庫の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 公庫は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第三十四条第一項の規定による予算の通知があったものとみなす。