特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号 第20条(役員の選任及び解任) 保険法人の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、保険法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は保険等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。