特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号
第30条(指定の取消し等)
国土交通大臣は、保険法人が第十七条第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、保険法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保険等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 保険等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 不正な手段により指定を受けたとき。 三 第十八条第二項、第二十二条から第二十五条まで又は前条第一項の規定に違反したとき。 四 第二十条第二項、第二十一条第三項又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。 五 第二十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで保険等の業務を行ったとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により保険等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。