特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号
第21条(業務規程)
保険法人は、保険等の業務の開始前に、保険等の業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 保険等の業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が保険等の業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、保険法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。