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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号

第28条(業務規程の記載事項)

法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保険等の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 保険等の業務を行う事務所の所在地 三 保険契約の締結の手続に関する事項 四 保険契約の内容に関する事項 五 保険料、検査手数料その他保険等の業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項 六 保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項 七 保険引受に当たっての検査に関する事項 八 保険金の支払に関する事項 九 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項 十 保険等の業務の実施体制に関する事項 十一 法第二十五条の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の保険等の業務に関する書類の管理及び保存に関する事項 十二 保険等の業務に関する秘密の保持に関する事項 十三 保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 十四 区分経理の方法その他の経理に関する事項 十五 第三十五条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項 十六 保険等の業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項 十七 法第三十五条の規定による住宅紛争処理支援センターの調査研究事業への協力に関する事項 十八 その他保険等の業務の実施に関し必要な事項

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なし