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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号

第41条

第三十条第二項の規定による保険等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし