特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号 第23条(区分経理) 保険法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十九条第一号の業務及びこれに附帯する業務 二 第十九条第二号の業務及びこれに附帯する業務 三 第十九条第三号の業務及びこれに附帯する業務 四 前三号に掲げる業務以外の業務