特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号 第27条(監督命令) 国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し、保険等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。