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株式会社商工組合中央金庫法
平成十九年法律第七十四号
第55条
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
会社法第四百三十三条の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商品先物取引法施行規則
第98の3条
準用
金融商品取引業等に関する内閣府令
第141の2条
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)
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