児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第7の4条 令第二十二条第一項第四号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。