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生活保護法
昭和二十五年法律第百四十四号
第2条
(無差別平等)
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
生活保護法
第74の2条
(準用規定)
引用
児童福祉法施行規則
第7の4条
引用
生活保護法
第34条
(医療扶助の方法)
引用
生活保護法
第40条
(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)
引用
介護保険法施行令
第22の2の2条
(高額介護サービス費)
引用
介護保険法施行規則
第83の5条
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
引用
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
第12条
(生活保護法の特例)
引用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
第27条
(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
第7条
(令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者)
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