更生保護法平成十九年法律第八十八号
第11条(会議等)
審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会がその権能として行う調査又は第四条第二項第二号に規定する審査のための審理は、審査会の指名により、委員長又は一人の委員で行うことができる。
5 委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。