更生保護法平成十九年法律第八十八号
第4条(設置及び所掌事務)
法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。 二 地方更生保護委員会がした決定について、この法律及び行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところにより、審査を行い、裁決をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。