更生保護法平成十九年法律第八十八号
第48条(保護観察の対象者)
次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 一 少年法第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者(以下「保護観察処分少年」という。) 二 少年院からの仮退院を許されて第四十二条において準用する第四十条の規定により保護観察に付されている者(以下「少年院仮退院者」という。) 三 仮釈放を許されて第四十条の規定により保護観察に付されている者(以下「仮釈放者」という。) 四 刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)