電子記録債権法平成十九年法律第百二号
第36条(電子記録債権の質入れ)
電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない。
2 民法第三百六十二条第二項の規定は、前項の質権については、適用しない。
3 民法第二百九十六条から第三百条まで、第三百四条、第三百四十二条、第三百四十三条、第三百四十六条、第三百四十八条、第三百四十九条、第三百五十一条、第三百七十三条、第三百七十四条、第三百七十八条、第三百九十条、第三百九十一条、第三百九十八条の二から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十九、第三百九十八条の二十(第一項第三号を除く。)及び第三百九十八条の二十二の規定は、第一項の質権について準用する。