電子記録債権法平成十九年法律第百二号
第42条(根質権の担保すべき元本の確定の電子記録)
根質権の担保すべき元本(以下この条において単に「元本」という。)の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 元本が確定した旨 二 元本が確定した根質権の質権番号 三 元本の確定の年月日 四 電子記録の年月日
2 第三十六条第三項において準用する民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により元本が確定した場合の電子記録は、当該根質権の電子記録名義人だけで請求することができる。 ただし、同号の規定により元本が確定した場合における請求は、当該根質権又はこれを目的とする権利の取得の電子記録の請求と併せてしなければならない。