電子記録債権法平成十九年法律第百二号
第65条(その他の契約に係る支払についての支払等記録)
電子債権記録機関は、前条に規定する契約を締結し、第十六条第二項第二号に掲げる事項が債権記録に記録されている場合において、電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する通知を当該契約に係る銀行等から受けたとき(電子記録債権に係る債務の支払があったことを電子債権記録機関において確実に知り得る場合として主務省令で定める場合に限る。)は、遅滞なく、当該支払についての支払等記録をしなければならない。