電子記録債権法平成十九年法律第百二号
第16条(発生記録)
発生記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 債務者が一定の金額を支払う旨 二 支払期日(確定日に限るものとし、分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日とする。) 三 債権者の氏名又は名称及び住所 四 債権者が二人以上ある場合において、その債権が不可分債権又は連帯債権であるときはその旨、可分債権であるときは債権者ごとの債権の金額 五 債務者の氏名又は名称及び住所 六 債務者が二人以上ある場合において、その債務が不可分債務又は連帯債務であるときはその旨、可分債務であるときは債務者ごとの債務の金額 七 記録番号(発生記録、分割記録又は記録機関変更記録をする際に一の債権記録ごとに付す番号をいう。以下同じ。) 八 電子記録の年月日
2 発生記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。 一 第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約に係る支払をするときは、その旨並びに債務者の預金又は貯金の口座(以下「債務者口座」という。)及び債権者の預金又は貯金の口座(以下「債権者口座」という。) 二 第六十四条に規定する契約に係る支払をするときは、その旨 三 前二号に規定するもののほか、支払方法についての定めをするときは、その定め(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日ごとに支払うべき金額を含む。) 四 利息、遅延損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め 五 期限の利益の喪失についての定めをするときは、その定め 六 相殺又は代物弁済についての定めをするときは、その定め 七 弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め 八 第十九条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め 九 債権者又は債務者が個人事業者であるときは、その旨 十 債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)である場合において、第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め 十一 債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、債務者が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗することができる抗弁についての定めをするときは、その定め 十二 譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をすることができないこととし、又はこれらの電子記録について回数の制限その他の制限をする旨の定めをするときは、その定め 十三 債権者と債務者との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め 十四 債権者と債務者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め 十五 電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしたときは、その定め 十六 前各号に掲げるもののほか、電子記録債権の内容となるものとして政令で定める事項
3 第一項第一号から第六号までに掲げる事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録債権は、発生しない。
4 消費者契約法第二条第一項に規定する消費者(以下単に「消費者」という。)についてされた第二項第九号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、業務規程の定めるところにより、第一項第二号(分割払の方法により債務を支払う場合における各支払期日の部分に限る。)及び第二項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限することができる。