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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第63条(口座間送金決済についての支払等記録)

電子債権記録機関は、前条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した場合において、第十六条第二項第一号に掲げる事項が債権記録に記録されているときは、当該契約に係る銀行等に対し、前条第二項に規定する情報を提供しなければならない。 2 前項の場合において、支払期日に支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨の通知を同項に規定する銀行等から受けたときは、電子債権記録機関は、遅滞なく、当該口座間送金決済についての支払等記録をしなければならない。