HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第66条(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)

第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし