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電子記録債権法
平成十九年法律第百二号
第66条
(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)
第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。
この条文が引く先
2
引用
電子記録債権法
第8条
(電子記録の順序)
引用
電子記録債権法
第63条
(口座間送金決済についての支払等記録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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