電子記録債権法施行令平成二十年政令第三百二十五号
第5条(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)
信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権等が信託財産に属しないこととなった場合にあっては、受託者及び受益者)だけで請求することができる。
2 信託管理人がある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「信託管理人」とする。
3 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求をしなければならない。 一 信託財産に属する電子記録債権の譲渡により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなる場合 譲渡記録 二 法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う信託財産に属する電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合 同条の変更記録 三 信託財産に属する電子記録債権に係る債務についての支払等(法第二十四条第一号に規定する支払等をいう。第五号において同じ。)により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録(法第六十三条第二項又は第六十五条の規定によるものを除く。)がされるとき 当該支払等記録 四 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。次号において同じ。)で信託財産に属するものの被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合 質権又は転質の移転による変更記録 五 電子記録債権を目的とする質権で信託財産に属するものの被担保債権に係る債務についての支払等により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録がされるとき 当該支払等記録