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電子記録債権法
平成十九年法律第百二号
第67条
(帳簿書類等の作成及び保存)
電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電子記録債権法
第95条
引用
電子記録債権法施行規則
第27条
(帳簿書類等の作成及び保存)
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