電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号 第27条(帳簿書類等の作成及び保存) 法第六十七条の規定により電子債権記録機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、請求受付簿とする。 2 前項の請求受付簿は、別表第一に定めるところにより作成しなければならない。 3 第一項の請求受付簿は、作成後十年間これを保存しなければならない。