電子記録債権法平成十九年法律第百二号 第69条(資本金の額の変更) 電子債権記録機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 電子債権記録機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。