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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第97条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六十九条第一項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者 二 第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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なし