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電子記録債権法
平成十九年法律第百二号
第94条
第七十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
電子記録債権法
第75条
(指定の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電子記録債権法
第98条
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