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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第98条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。 一 第九十三条又は第九十四条 三億円以下の罰金刑 二 第九十五条(第五号を除く。) 二億円以下の罰金刑 三 第九十五条第五号又は前条 各本条の罰金刑

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なし