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日本年金機構法平成十九年法律第百九号

第6条(登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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なし

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