日本年金機構法平成十九年法律第百九号
第59条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 四 第二十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 五 第三十四条第三項、第四十九条第一項又は第五十条第一項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。 六 第三十七条第一項の規定による中期実績報告書の提出をせず、又は中期実績報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして中期実績報告書を提出したとき。 七 第四十一条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。 八 第五十一条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。