HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本年金機構法平成十九年法律第百九号

第37条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号において「中期実績報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。