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日本年金機構法平成十九年法律第百九号

第23条(服務の本旨)

役職員の服務は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料(厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料及び国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料をいう。)により運営される政府管掌年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本旨としなければならない。 2 役職員は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対して、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。 3 役職員は、第二十七条に規定する業務について、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし