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日本年金機構法
平成十九年法律第百九号
第25条
(役職員の秘密保持義務)
役職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本年金機構法
第57条
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