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日本年金機構法平成十九年法律第百九号

第57条

第二十五条又は第三十一条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし