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日本年金機構法
平成十九年法律第百九号
第57条
第二十五条又は第三十一条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
日本年金機構法
第25条
(役職員の秘密保持義務)
引用
日本年金機構法
第31条
(業務の委託等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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