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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第108条(公職選挙法による政治活動の規制との調整)

公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし