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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第201の7条(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)

第二百一条の五の規定は、衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。 この場合において、同条中「衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは、「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と読み替えるものとする。 2 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。 この場合において、同条第一項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と、同項ただし書中「全国を通じて十人」とあるのは「一人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず、一台(参議院合同選挙区選挙にあつては、二台)とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第四号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、政党その他の政治団体による同項第六号のビラの届出及び総務大臣による同条第四項の通知は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に対して行うものとする。