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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第129条(国民投票無効の訴訟の処理)

第百二十七条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。 2 当事者、代理人その他の第百二十七条の規定による訴訟に関与する者は、前項の趣旨を踏まえ、充実した審理を特に迅速に行うことができるよう、裁判所に協力しなければならない。

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なし