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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第127条(国民投票無効の訴訟)

国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第32条 (投票人名簿の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第85条 (投票、投票録及び開票録の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第92条 (国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第97条 (国民投票録の作成及び国民投票録その他関係書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第129条 (国民投票無効の訴訟の処理) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第130条 (国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第131条 (国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第132条 (国民投票無効の訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第134条 (国民投票無効の告示等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第135条 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第33条 (申請等に関する書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第57条 (投票に関する書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第100条 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第121条 (開票に関する書類等の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第128条 (国民投票分会に関する書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第134条 (国民投票会に関する書類の保存)