日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第127条(国民投票無効の訴訟) 国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。