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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第130条(国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力)

第百二十七条の規定による訴訟の提起があっても、憲法改正案に係る国民投票の効力は、停止しない。

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なし