HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第134条(国民投票会に関する書類の保存)

国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし