日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第57条(投票に関する書類の保存) 投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。