住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号 第34条(登録事務の休廃止) 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。