住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号
第93条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 不正の手段によって第八条の登録、計画の認定又は第七十二条第一項の認定を受けたとき。 二 第十二条第一項、第十四条第一項、第四十四条第三項、第七十四条第一項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第三十一条第一項、第四十八条、第六十七条第一項又は第七十六条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 四 第三十一条第二項、第六十七条第二項又は第七十六条第二項の規定に違反したとき。 五 第三十三条第一項、第五十四条第一項、第六十九条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 六 第三十四条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。