住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成十九年法律第百十二号 第75条(廃止の届出) 認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。